

■概要
昨年9月に施行された「金融商品取引法」では、金融商品を販売する際に守るべき各種のルールが定めらました。こうした中、多くの金融機関では、顧客説明の複雑化や販売員スキルの平準化、研修対策に追われ、総合的な販売体制の構築に苦慮しています。このため、ITを活用した業務の効率化が急務となっています。
これに関連しニッキンでは去る3月14日、名古屋銀行協会において「金融商品取引法」対策セミナーを開催しました。ここでは全国銀行協会金融調査部の増田部長による基調講演「金融商品取引法とリスク商品販売の留意点」の内容の他、「ITで解決する金融商品販売」をテーマに協賛各社のセミナー内容、ソリューションなどを紹介します。
※一部、セミナー内容とは異なる場合があります。
■セミナー概要
| 会 場 | 名古屋銀行協会(名古屋市中区丸の内2-4-2)![]() |
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| 日 時 | 3月14日(金) 10:00〜(9:30受付開始) |
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| 定 員 | 70人(受講無料・事前登録制・お申込順) |
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| 受講資格 | 金融機関にお勤めの方限定 ※メーカー、ベンダー、その他の方は受講できません |
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| 申込方法 | 終了しました。 |
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| 主 催 | ||
| 共 催 | ||
| 協 賛 (順不同) |
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■ セミナースケジュール
| 時 間 | 内 容 | 講 師 |
![]() 10:00〜11:00 |
金融商品取引法とリスク商品販売の留意点 〜法令・監督指針を踏まえた実務対応〜 |
全国銀行協会 金融調査部長 増田 豊 氏 |
![]() 11:10〜12:10 |
文書データの構造化が鍵! 法令遵守に対応し事務リスク低減を支援するITとは? |
(株)ジャストシステム xfyソリューション戦略室 室長 佐藤 昌宏 氏 課長 佐藤 超宣 氏 |
![]() 13:00〜14:00 |
いまこそ守りから攻めへの転換 金商法対応を実装したCRMソリューションのご紹介 |
(株)ブレイニーワークス 事業戦略本部 ソリューション統括部 シニアマーケティングディレクター 石黒 卓 氏 |
![]() 14:10〜15:10 |
窓口セールス支援システムを活用した、 リスク商品販売のコンプライアンス対応 |
(株)富士通アドバンストソリューションズ |
![]() 15:30〜16:30 |
外部環境変化に対応する知識創造流通の仕組 〜住友生命様に見るテレビネットワーク活用〜 |
NTTビズリンク(株) ヴィジュアル・コミュニケーション事業部 取締役事業部長 佐藤 健治 氏 住友生命保険相互会社 教育部 副長 秋山 寛暢 氏 |
| ■基調講演■ 金融商品取引法とリスク商品販売の留意点 〜法令・監督指針を踏まえた実務対応〜 全国銀行協会 金融調査部 部長 増田 豊 氏 |
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| 金商法で強化された利用者保護ルール 07年9月末に施行された「金融商品取引法」(金商法)は、金融機関の第2の本業ともいえる投資信託、変額年金保険、外貨預金などのリスク商品の販売に関して、商品横断的にルールを定め、金融機関に「利用者保護」の徹底を求めている。そこで、まずは、金商法で強化された3つの重要ルールを確認する。 (1)広告等の規制(法37条) 新聞等での広告はもとより、DM、ビラやパンフレット配布など含め、多数の者に同様の内容で行う情報提供に際しては、リスク情報(元本欠損が生ずるおそれとその理由等)や手数料等の概要情報、その他顧客に不利益となる情報を正確に表示することが義務化された。特に、リスク情報は、広告等の中の最も大きな文字・数字と著しく異ならない大きさで表示しなければならない。このような広告等の規制は、従来の証券取引法や金融商品販売法(金販法)に無いもので、かつ違反には罰則が設けられている。 (2)契約締結前の書面交付(法37条の3) 契約締結前に、契約の概要、リスク情報や手数料に関する事項などを記載した書面を顧客に交付することが義務化された。この措置は、従来の証券取引法の延長線であるが、適用対象商品がリスク商品全般に拡充されたことに加えて、書面の記載方法まで細かく定められている点が特徴である。すなわち、最初に、書面の内容を十分に読むべきこと、および特に重要な事項を12ポイント以上で平易に、そして、手数料情報の概要やリスク情報等を12ポイント以上で枠内に記載すること等が定められている。ただし、過去1年以内に同種の内容の書面を交付している場合などは、交付を省略することが可能である。 (3)適合性の原則(法40条) 証券取引法の規定を引き継ぎ、誠実・公正義務と並んだ基本ルールとして「適合性の原則」がある。具体的には、「顧客の知識、経験、財産の状況および金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行って投資者の保護に欠ける」行為を不適当とするものである。これ自体は、法的に独立した規定であるが、金販法の説明義務の履行に際しても、同様の適合性の原則が盛り込まれたことや、金商法上の禁止行為(法37条の6)のなかに「重要事項を適合性の原則に照らして顧客に理解されるために必要な方法・程度による説明をしないで契約を締結すること」が定められたこともあり、監督指針により、「契約締結前交付書面の交付の際等において、(中略)適合性原則を踏まえた適切な説明がなされる態勢が整備されているか」が問われている。 実務対応上の論点 以上のような3つの重要ルールを踏まえて、金商法に関する実務対応上の留意点を考えてみたい。 はじめに、広告等の規制への対応である。これまでは、新聞広告の類は別として、一般に、営業店で作成するビラなどは広告とは考えられてこなかった。しかし、金商法では、最近の詐欺的取引の発生や顧客の誤認等の状況を踏まえると、利用者保護を図るためには「多数の者に同様の内容で行う情報提供」は全て規制対象とする必要があるとされた。したがって、ビラの類についても本部が基本様式を定め、かつ、内容を審査する仕組みが必要となる(ただし、対象はリスク商品のみで、通常の円定期預金などは従来どおり)。監督指針においても、金融機関側の「広告等の審査体制」が問われており、重大な問題が認められる場合には「業務改善命令」、また、悪質な違反事例には「業務停止命令」の発出を含め必要な対応を検討する、とされているので注意が必要である。 次に、書面交付と説明義務の履行である。既述のとおり、監督指針では、書面交付の際等において、適合性の原則を踏まえた説明を行う態勢が整備されているかを問うているが、具体的にどのように対応したらよいのか、その判断基準は示されていない。このため、金商法施行当初は、「投資経験が豊富な顧客に対しても、長時間の事前説明をした後でなければ、リスク商品を販売してはいけない」との誤解が拡がり、窓口でトラブルの素となった。このため、金融庁は、本年2月21日に公表した「金融商品取引法の疑問に答えます」のなかで、「投資経験豊富な顧客と、少ない顧客で、説明内容・方法を一律とする必要はないこと」、また、「過去に同じ商品について説明を受けたことのある顧客が、リスクについて現在も十分に理解していると認められる場合には、(過去の投資経験が他社におけるものであっても)比較的短時間の説明で販売することも可能であること」等を明確化し、金融機関に指針を示した。 また、説明しても商品内容の理解が難しいと思われる顧客には、そもそもリスク商品の販売自体を不適当とする、いわゆる狭義の適合性原則の考え方があるが、これが一部に「高齢者に対してリスクの高い商品を販売・勧誘してはいけない」との解釈を生んでいる。この点について、金融庁は、前記の「答えます」において、「顧客の状況を総合的に考慮し、それに見合った勧誘をすることを求めているもので、一律に販売しない等の対応は制度の趣旨に合わない」との見解を示し、金融機関に新たな課題が突きつけられたものともいえる。 この他、インターネットやATMなどを通じた非対面によるリスク商品販売における説明義務の履行についても、法令上は、そのための具体的な規定がなく、複雑な商品の提供については、特に留意が必要となる。 ITを用いて「利用者保護」と「商品提供」のバランスを 金融機関にとっては、「利用者保護」を強化すれば強化する程、リスク商品の販売は難しいものとなる。しかし、ポイントは、「顧客の状況を適確に把握」することである。これが出来れば、自信をもって、見合った商品の提供も行えよう。そのためのツールが「IT」である。具体的には、ITを用いた、情報の再利用、顧客情報の戦略的管理、窓口でのコンプライアンス・チェックなどである。詳しくは、この後の各社の紹介などを参考にしていただきたい。 |
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| 文書データの構造化が鍵! 法令遵守に対応し事務リスク低減を支援するITとは? (株)ジャストシステム xfyソリューション戦略室 室長 佐藤 昌宏 氏 課長 佐藤 超宣 氏 |
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| 組織が事業を営む上での根本原則として、コンプライアンスの重要性が改めて注目されています。特に金融業界を取り巻く状況は厳しく、金融商品取引法の施行、保険業法の改正、バーゼルII(新BIS規制)の導入など規制は年々強化されています。また取り扱い金融商品の高度化、扱い点数の増加、多様化する顧客対応品質の向上などからも、法令遵守と市場環境に対応した業務マニュアル・規程集を作成・共有・管理し、業務を高度化させる必要があります。 FIT名古屋フォーラムでは、これらの課題を解決するために、「文書データの構造化(情報ユニット)」を鍵に法令遵守に対応し事務リスクを低減する、ITソリューションをご紹介しました。現状システムでは業務の個別改善にとどまり、あとは人手に頼っている企業内のドキュメント管理を、ファイル単位で管理するだけではなく、そのドキュメントに内在している「業務に有用な、意味を持つ情報ユニット」単位で管理することにより、情報の再利用性と信頼性を確保し、GRC(Governance/Risk/Compliance)の統合的・包括的アプローチから継続的なコンプライアンスを確立させる次世代情報活用術を、ご覧いただきました。 xfy 業務マニュアル・規程集ソリューション 金融機関向け xfy 業務マニュアル・規程集ソリューションは、マニュアル・規程集が活用される業務プロセスに応じてPDCA(Plan/Do/Check/Action)機能を提供し、 ・マニュアル作成業務の効率化と正確性の向上 ・コンプライアンスに即した報告資料の即時作成 ・閲覧管理機能による文書利用状況の把握 ・ドキュメントのライフサイクル管理 ・ユーザニーズを実現する開発環境の提供 ・文書構造化支援サービスによる既存文書資産の活用 を実現。法令遵守に対応し事務リスクの低減を支援いたします。 xfy 内部統制ソリューション 内部統制の文書化である「業務記述書」「業務フロー図」「リスクコントールマトリクス(RCM)」の作成・メンテナンスを効率よく進める内部統制文書作成支援及び、文書の効率的な管理を提供するソリューションです。 各文書間の整合性や複数ファイル管理など煩雑な業務を排除し、文書作成業務を効率化。また、作成された文書の再利用や、同一のリスクやコントロールを持つ業務の特定にも利用可能。更に、それぞれの業務を階層化し企業の統一的な業務状態を可視化したり、フローをビジネスプロセスマネージメント(BPM)のシステムに再利用するなど、企業のガバナンスに必要な幅広い活用が可能となります。 xfy オペレーショナルリスク管理ソリューション xfyオペレーショナルリスク管理ソリューションは、システム障害や事務処理ミスおよび地震による建物崩壊など事故のリスクの総称であるオペレーショナルリスク・データを蓄積し積極的に再活用することによって業務改善を実現します。精度の高いシナリオデータの生成、業務プロセスのPDCAサイクルを支援、情報の自由な組合せ機能を提供することによりオペレーショナルリスクを低減させます。 |
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| □問い合わせ□ 株式会社ジャストシステム xfy専用インフォメーションセンター http://www.xfy.com/jp/ |
| 金商法対応事務の負荷軽減 ブレイニーワークスがCRMパッケージで実現 |
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| 金融マーケティングソリューションで数多くの実績を誇るブレイニーワークスが、金商法施行による事務負荷の軽減を図るため「e-MARKETBRAIN(e-マーケットブレイン)」の機能を強化した。 金融商品取引法(以下金商法)が施行されて早くも半年が経過しようとしている。その間、銀行をはじめとする金融機関では、営業店やコールセンターなどでの金商法に則った顧客応対の難しさがいろいろと顕在化してきているようだ。金融専門紙ニッキンや各メディアの金商法施行後の検証記事では、「商品販売に要する時間は従来の倍以上費やしている」、などという事務負担の声を取り上げていることが多い。このような状況のなか、ブレイニーワークスは、顧客応対の事務負荷軽減を図るために金商法に対応した機能を自社CRMパッケージ「e-MARKETBRAIN」に実装し、対応を強化した。以下、その内容と今後の展開を記す。 金商法対応に求められる基本的な要件とは ブレイニーワークスは、コールセンターをはじめとする金融CRMで、常に顧客応対の事務効率を念頭に置いたパッケージ開発を行ない、約40行近くにシステムを導入している。 今般の金商法施行後の顧客応対における事務の負荷増という課題を克服するため、現状の手動管理の事務ではなく、CRMのメリットである履歴情報の保持や各チャネルにおける情報の一元化を実現した。 ブレイニーワークスの考える、顧客応対に必要なシステムの要件は以下の3点である。 @顧客情報の拡充 従来の氏名、住所などの基本情報に加え、顧客からヒアリングした内容(投資経験、知識など)を履歴形式で保管すること。 A適合性チェック 顧客情報として保持している顧客の属性と照合し、どの金融商品が販売可能か(推奨か)をシステム的にチェックできること。 B販売履歴の管理 従来のCRMでも充足している機能ではあるが、金商法においては書類の交付記録や説明内容などが求められるので、それに則した形での履歴管理ができること。 金商法対応における今後の展開とは 実用化されつつある音声認識技術を用いたシステムが金商法対応に有効であり、事務オペレーションの更なる効率化に貢献できるものとして企画検討している。 一例として音声認識のキーワード検知技術を応用し、商品のトークスクリプトを自動的に画面上にポップアップし、更にその内容を音声認識により自動的にチェックさせる。これにより、販売員の業務支援を行うのみならず、本当に伝えるべきことを伝えているかということをコンピューターという第三者の“耳”でチェックできるという利点がある。このように金商法による事務負担を軽減し、さらにはコンプライアンスの観点からも有力なソリューションを今後とも提供していく。 |
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図:金商法対応での処理フローと今回のe-MARKETBRAIN 機能強化の範囲 |
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| □問い合わせ□ 株式会社ブレイニーワークス 事業戦略本部 東京都港区港南2-17-1 TEL 03-6713-9120 mpd@brainyworks.com http://www.brainyworks.com/ |
| 投資性商品セールスにおけるコンプライアンスチェック 〜セールスフロントにおけるコンプラ対応〜 |
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| 顧客ニーズの多様化、提供する商品・サービスの多様化にともない、顧客対応ビジネスの更なる重要性が増している。営業支援システム「Relation-Stage/SalesSatellite(※)」は、フロントで“お客様”に対応する営業スタッフのスキルの平準化・高度化およびコンプライアンスチェックの強化を実現するとともに、顧客サービスの向上と取引業務効率化を実現している。 セールスフロントでのチェック機能と、自然体によるエビデンス管理機能 「顧客保護」の見える化を実現 @顧客へのアンケートから顧客カードを生成する事で知識と経験を正しく把握し、それに基づいた最適な情報提供と、推奨商品をマッピングする事が可能。 A商品購入の申込みを入力すると、損切りや短期売却乗換え等の過去の売買データも使用したチェック処理を行い、該当時には注意情報としてアラーム通知。 B顧客へ商品等を説明した応接記録は説明内容を履歴(ログ)として残し、モニタリングデータとしても使用。“あえて入力”する作業は不要。 セールスから申し込みまで、連続した顧客対応プロセスを実現 「サービス向上」を追求するプレゼンテーション機能と売買データの約定システムへの連携 @マッピングされた推奨商品の内容や基準価額等の最新情報をワンクリック、その場で参照。顧客や席から離れず、待たせない。(別途オプションでサービス) A提案プロセスで収集した金融資産の情報登録や、過去の応接記録等が随時参照可能、顧客の情報を網羅的に把握した上での最適提案が可能となる。 Bコンプライアンスチェックを含めたセールスプロセスを実現することで、投信の電子データ化を実現する。 C投信データを販売システムに直接連携することで、取引処理の効率化を図る。(別途オプションサービス)(図) 本システムが提供する機能 1 顧客アンケートを画面入力し、顧客カードを作成。提案に必要となる投資経験や投資目的、リスク許容度等を管理し、適合性から見た推奨商品をマップ表示。 2 購入/解約取引の申込みを画面入力。損切り/短期売却/乗換え等、取引データのコンプラチェックを行い、必要に応じて管理者へ承認を依頼。 3 顧客への商品説明、交渉内容は履歴として保存され、履歴照会やセールス内容のモニタリングが可能。 |
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図:コンプライアンスにおける基本フロー ![]() |
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| □問い合わせ□ 株式会社富士通アドバンストソリューションズ 第4ソリューション事業部 TEL 045-438-2012 http://jp.fujitsu.com/fasol/ |