【Nikkin金融講座】2023年度下期確認テスト解答・解説

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FP実践力強化

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【解説】

(1)問題文の通り

(2)ここ2年間は、日本人の平均寿命が短くなっている。

(3)一生涯で新NISAを使って投資できる投資上限額は1800万円となった。ただし、株式などに投資できる部分は合計で1200万円まで。

(4)問題文の通り

(5)2024年4月1日以降ではなく、2024年1月1日以降が正しい。

(6)バフェット指数の計算式は「各国の株式時価総額÷名目GDP×100(%)」。

(7)問題文の通り

(8)問題文の通り

(9)問題文の通り

(10)「2年以内」ではなく、3年以内が正しい。

(11)相続土地国庫帰属制度を利用するには、土地の管理に必要な費用(負担金)を納付しなければならない。また、申請する際に1筆の土地あたり1万4千円の審査手数料がかかる。法務局による審査を経て承認された場合は、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額の負担金の納付も必要。

(12)問題文の通り

(13)「1世帯当たり」ではなく、国民1人当たり、所得税3万円、住民税1万円、合わせて4万円が減税される。

(14)問題文の通り

(15)生命保険料控除やひとり親控除の拡充、扶養控除の縮小は、2025年度の税制改正で検討・決定される見込み。

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【解説】

(1)「コンプライアンス・リスク管理に対する基本方針」(金融庁)では、経営の根幹をなすものとして、コンプライアンスに対する経営陣の姿勢や主導的役割、内部統制の仕組み、企業文化、外に開かれたガバナンス態勢の4つが指摘されている。(第26回:10月13日号)

(2)コンプラインスの取り組みでは、経営者や管理者、担当者等のコンプライアンスに対する考え方、取り組み態勢の構築が必要である。また、態勢とともに、個々人の理解と意識が重要である。(第25回:10月6日号)

(3)銀行等の不祥事件発生を知った場合、内容を30日以内に内閣総理大臣へ小国の提出が義務づけられている(銀行法53条1項8号、同法施行規則35条1項38号、8項)。報告対象は、銀行の役職員等の(1)業務上の詐欺、横領、背任その他犯罪行為(1号)(2)浮貸し、導入預金(2号)(3)規模その他の事情を勘案し、業務管理上重大な紛失等と認められる現金、手形、小切手等の紛失(盗難、過不足発生を含む)(3号)等である。(法施行規則35条8項)(第28回:10月27日号)

(4)原則は、金融事業者がとるべき行動を詳細に規定する「ルールベース・ アプローチ」ではなく、各金融機関等の置かれた状況に応じて、形だけの顧客本位の業務運営ではなく、実質で顧客本位の業務運営を実現できるよう、「プリンシプルベース・アプローチ」が採用されている。(第30回:11月10日号)

(5)経営者保証契約締結に際し、保証契約が必要となるのは、どの部分が十分ではないからか、保証契約変更・解除の可能性が高まるのは、どのような改善を図ればよいのか、債務者の状況に応じ個別具体的に説明を行い、説明は、可能な限り、資産・収益力は定量的に、その他の要素は客観的・具体的目線を示す等客観的合理的説明が求められている。(第33回:12月1日号)

(6)カルテル行為は、「不当な取引制限」(独禁法3条)に該当し、禁止されています。「カルテル」は、事業者・業界団体の事業者等が相互に連絡を取り合い、本来、各事業者が自主的に決めるべき商品価格や販売・生産数量等を共同で決める行為である。(第36回:1月12日号)

(7)「マネロン・テロ資金供与対策に関するガイドライン」によると、「経営陣の関与・理解」では、経営陣の積極的関与が不可欠である。全職員への浸透のため、積極的な姿勢やメッセージを示すことやトップダウンによる組織横断的な対応や高度化推進が重要。また、管理態勢強化、方針等の説明責任を経営陣が負っている。(第37回:1月19日号)

(8)マネロン・テロ供与対策での顧客管理の一連の流れは、取引開始時、継続時、終了時の各段階で、顧客や取引のリスクの大きさに応じて調査し、講ずべき低減措置を判断・実施する必要がある。確認した情報等を総合的に考慮し、全顧客のリスク評価を実施、マネロン・テロ資金供与リスクの高い顧客は厳格な顧客管理(Enhanced Due Diligence:EDD)を、リスクが低い顧客は簡素な顧客管理(Simplified Due Diligence:SDD)を行うなどの円滑な取引実行に配慮が必要。(第38回:1月26日号)

(9)「取締役等の特別背任罪」は、取締役等の役職員等が、自分自身のためや第三者の利益を図ることを目的とする場合や会社に損害を加えることを目的として、任務に背く行為をし、会社に財産上の損害を与える(同法960条)罪である。会社に損害を与えていない場合には、「特別背任罪」は成立しないが、「未遂罪」(会社法962条)となる。(第39回:2月2日号)

(10)新たな産業・社会構造への転換促進、持続可能社会実現のためのサステナブルファイナンスの推進が金融事務方針でも、重要な項目となっている。サステナブルファイナンスは、企業等の事業活動面だけに着目したものではなく、ESG視点による融資・投資によって、社会課題の解決を促すという、新しい考え方や取り組み(全銀協)である。例えば、新エネルギー発電設備やプロジェクトへの融資等が考えられる。(第40回:2月9日号)

(11)金融庁「令和元事務年度金融事務方針」の定義。ハラスメント防止では、職場の人間関係が重要。その一つとして「心理的安全性」の構築が重要と考えられる。(第41回:2月16日号)

(12)メンタルヘルスは、心の健康状態を意味し、落ち込んだ気分・ストレスが続くと、心の調子をくずす原因になり、心の不調は、周囲に気づかれにくい、自分から伝えづらい、回復に時間を要することもあり、誰でもかかり得る。メンタルヘルスケアとは、健やかに、いきいきと働けるような気配りと援助、円滑な活動がされる仕組み作り・実践をいい、全ての働く人を対象である。(第43回:3月1日号)

(13)ストレスチェック制度は、労働安全衛生法により、心理的負担の程度を把握する検査(ストレスチェック)と、結果に基づく面接指導の実施が事業者(労働者50人以上:50人未満は努力義務)に義務付けられている。個人情報(健康情報)の適正な取扱いが求められる。(第43回:3月1日号)

(14)ITガバナンスは、経営者がITと経営戦略を連携させ、企業価値を創出する仕組み(金融機関のITガバナンスに関するディスカッションペーパー)。IT戦略は、金融機関のビジネスモデルを左右し、将来像につながる経営課題といい、経営戦略・IT戦略を一体的に考えていく必要性が増し、ITガバナンスの適切な機能が極めて重要となっている。(第43回:3月8日号)

(15)この場合、必要な事項が漏れなく説明されること、相手がその内容を正しく理解されることが重要です。(第44回:3月15日号)

金融入門

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【解説】

(1)グラス・スティーガル法は、銀行業務と証券業務の分離を定めた法律。

(2)問題文の通り

(3)問題文の通り

(4)コミットメントラインではなく、プロジェクト・ファイナンス。コミットメントラインは、企業が銀行とあらかじめ定めた融資枠の範囲内で、いつでも融資を受けられることを約束(コミット)する契約。

(5)問題文の通り

(6)問題文の通り

(7)暗号資産の時価総額は200兆円を超えており、そのおよそ半分を「ビットコイン」が占めている。「イーサリアム」の時価総額の順位は、ビットコインに次ぐ2位を長年キープしている。

(8)問題文の通り

(9)FATFで策定されたマネロン対策の基準は、世界200以上の国・地域に適用されている。

(10)問題文の通り

(11)政府・与党が税制改正のために例年12月に取りまとめるのは「骨太の方針」ではなく、「税制改正大綱」。

(12)公的年金の受給開始年齢は、65歳を基準にして、60~75歳の間で自由に選択することができる。

(13)問題文の通り

(14)問題文の通り

(15)バーゼル銀行監督委員会に日本から参加しているのは、日本銀行と金融庁。3メガバンクは参加していない。

金融時事

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【解説】

(1)金融政策決定会合の政策決定は合議制であり、正副総裁3人を含む政策委員全員の多数決で決まる。

(2)問題文の通り

(3)預金保険法ではなく、金融機能強化法に基づくもの。

(4)問題文の通り

(5)株式の持ち合いは、銀行にも共通する日本特有の問題である。また、大手生保が銀行の大株主になっているケースも多いため、持ち合い解消は銀行株の売り圧力になりやすい。

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