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社説 企業価値担保を生かす知恵を

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  「企業価値担保権」の創設を柱とする事業性融資推進法が6月7日、成立した。経営者個人が会社の連帯保証人となる経営者保証や、不動産担保に依存しない融資慣行の確立を目指すうえで重要なマイルストーンだ。ただ、企業価値担保権の利用が広がるかは不透明な面があり、施行までに官民で実務上の課題を整理し知恵を絞る必要がある。
 従来、金融機関が担保にするのは、土地・建物などの不動産や、商品在庫・建設機械などの動産が中心だった。新法施行後は、こうした有形資産に加え、ノウハウや顧客基盤などの無形資産も含めた事業全体に対し、担保権を設定できるようになる。
 事業全体を担保にする利点は少なくない。融資先の企業価値が向上すれば担保価値も上がるため、金融機関が企業再生を支援するインセンティブが高まる。また、有形資産の乏しいスタートアップでも、技術力や成長性が高ければ融資を受けやすくなる。
 ただ、実務上の課題は多い。新法の施行時期は公布後2年半以内。長い準備期間を設けたのは、金融庁も新しい融資形態を普及させるハードルの高さを認識しているからだ。
 金融機関は企業価値担保を設定した企業に対し、高い頻度で経営状況のモニタリングを行う必要がある。そのコストを勘案すると、制度の利用は一定規模以上の融資先に限られる可能性がある。企業価値をどう算定するかも、難易度の高い宿題となる。
 バックアップ体制の構築も重要だろう。新法に基づき、金融庁に事業性融資推進本部が設置されるほか、国が認定する支援機関が事業者や金融機関への助言・指導を行う。日本商工会議所や全国銀行協会が支援機関の候補に挙がっており、金融庁と共に旗振り役を担うことが期待される。
 「神は細部に宿る」という。新法が実効性と有益性を兼ね備えた制度に育つかどうかは、官民で今後協議するディテールにかかっている。2024.6.14


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