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2020年3月20日号11面 特集 改正健康増進法・4月1日施行、屋内は原則禁煙

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来店客に文書で禁煙を呼びかける山陰合同銀行本店営業部の女性行員(右、3月12日)

 採用条件に“非喫煙”も
 4月1日に改正健康増進法が全面施行され、「屋内は原則禁煙」となる。望まない受動喫煙を防止する狙いで、金融機関も屋外への煙流出防止措置を講じた喫煙専用室設置など対応を迫られる。学校や病院同様、敷地内禁煙まで踏み込む動きが広がるほか、社員に卒煙を促す取り組みも進む。

 【写真】来店客に文書で禁煙を呼びかける山陰合同銀行本店営業部の女性行員(右、3月12日)


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