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2024年3月15日号2面 金融庁・中企庁、弁護士つなぎ再生加速、条例なくても第二会社で

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 金融庁と中小企業庁は事業再生を加速させるため、地方で金融機関と弁護士など専門家の連携網をつくる。知事の判断で求償権を放棄できる条例が整備されていない府県の信用保証協会には、地方議会の承認なしで放棄が認められる第二会社方式での再生を促す。
 コロナ禍で過剰債務を抱える中小企業が増えた一方、抜本的な再生支援を手掛けられる専門家は不足している。そのため、金融庁は地方都市の弁護士会などに呼び掛け…


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